1948-07-04 第2回国会 参議院 本会議 第59号
更に第三番目には、労働委員会、新給與整備委員会、紛争処理委員会等の、現在労資対等の立場にある協議機関を官廳機関の下請機関にする意図を持つておることは間違ないのでありまして、一部にはそうしないという意見はありまするけれども、この中から下請機関には断じてしないという結論はどこにも見出してはいないのでありまして、私達はこれに賛成することはできないのであります。
更に第三番目には、労働委員会、新給與整備委員会、紛争処理委員会等の、現在労資対等の立場にある協議機関を官廳機関の下請機関にする意図を持つておることは間違ないのでありまして、一部にはそうしないという意見はありまするけれども、この中から下請機関には断じてしないという結論はどこにも見出してはいないのでありまして、私達はこれに賛成することはできないのであります。
○今井政府委員 御承知の通り、あのとき衆議院の決議が出されましても、すぐ爭議の解決というふうな段階にまいりませんで、四月十六日にようやく安結を見たわけでありますが、その後新給與整備委員会におきまして、四月一ぱいにこの二千九百二十円の問題につきましての根本的な話合いは一應成立いたしました。
先般、新給與に関する法律案が國会の審議を願つて決定した次第でありまして、それによる新給與整備委員会の妥結に基いて、團体交渉と同じ実態を備へた地域給與委員会が構成されまして、近く地域給按配の根本方針が決定せられ、同時に各府縣下に地域給調査会ができて、その結果をまとめまして、中央で同じデーターで議論して、結論を出すことになつております。
あるいは新給與整備委員会において新給與体系をつくるのに、税の問題を考慮されて、いわゆる基礎控除の点を考慮されて交渉をせられたのか、せられないのか。この点を明らかにしていただきたいと思います。
その覚書に基きまして一切の政府職員組合の参加を得まして、新給與整備委員会が設けられ、二千九百二十円水準の給與の配分方法、特に職階制給與の線に沿う新給與体系の具体的方針の協議立案に当つたのであります。四月二十七日意見が一致して、成案を得て、政府はその成案に従つて、この法律案を作成したというのであります。
○政府委員(今井一男君) 少し行き掛りを申上げますと、この法案の要綱はこれは要綱の形におきまして、新給與整備委員会において團体交渉を遂げまして、最後の四月二十七日の日に、技術的な文字その他は一切政府に一任する。こういつた約束に相成つたものであります。從いまして法律技術上、全く同じでない結果になりますことは、これは御了解願えると思うのであります。
そうすると、この了解事項の六の新給與に関し審議するために、新給與整備委員会の審議終了後、速かに委員会を設置、協議するということになると、新らしい給與委員会は、ただ物價改訂に伴うべースを一應協定するというふうに、西尾國務大臣はその考えられておつたわけですか。そこではただもう基本的な給與体系なんかは、もう協議しないのだ。そしてそういうものとして新給與委員会を提唱されておつたのですか。
四月二十七日第四回総会において、新給與整備委員会におきまして團体交渉の結果纏りました線、即ち各分科会における結論として、実施本部の了解を経て、直ちに実施をして、この線によつて解決されることに相成ります。
で、なぜ、それが全体の論理からしておかしいかといえば、政府としては、はつきりは書いておりませんが、新給與整備委員会の審議終了後、速かに委員会を設置して新給與に関して審議するということをいつております。これは了解事項の中に入つている。そうして、それは、先に申しましたように非常に全般的なものの筈であります。而もそういう新給與を、私は、加藤労働大臣が四月以降はそういうふうに審議する。
○今井政府委員 お示しの第一條に関する点については解釈いかんにもよるかとも考えられますが、大体今回の政府側、組合側の新給與整備委員会におきましての打合せによりますと、給與体系につきましては、臨時給與委員会の報告書の方法及び原則によるということは、完全に了解を得ておるわけであります。
○田中(織)委員 その点に関連してもう一点お伺いしておきたいのでありますが、四月十六日の爭議解決にあたつての西尾、加藤両大臣の了解事項の第六項目に「政府及び組合は新給與に関し審議するため、新給與整備委員会の審議終了後、速やかに委員会を設置協議を開始する」となつておりまするが、いわゆる新賃金水準の問題について、この新しい委員会が、大体いつごろ設置せられる見込でありまするか、その点についての見透しをお伺
新給與整備委員会が終了いたしましてから、全官公の側から新給與委員会を早くもとうという申入れを受けまして、政府側の方としてもいろいろ打合せをいたしたのでありますが、この委員会の性格、あるいはそれに附随する調停委員会の議題等の件につきまして、政府からの申入れと組合側の意見との食い違いが了解点に達しないために、現在まだ成案を得ておりません。
しこうして、政府は、右覚書に基きまして、ただちに差額を支給するとともに、他面一切の政府職員組合の參加を得まして、新給與整備委員会を設置し、二千九百二十円水準の給與の配分方法、なかんずく職階制給與の線に沿う新給與体系の具体的方針の協議立案に当つたのであります。右委員会は四月二十日以來数回にわたり会議を重ね、去る四月二十七日両者の意見が完全に一致し、首尾よく成案を得るに至つたのであります。
二千九百二十円の水準並びに体系につきましては、本則といたしまして、先ほど大臣の説明にございましたように、四月二十日以降もちました全職員組合と政府代表との團体交渉、これを新給與整備委員会という名前をもつて行いました。
臨時給與委員長の參加につきましては、問題のございましたことは御承知の通りでございますが、この報告を今回の新給與の体系水準の基礎にするということにつきましては、すでに去る三月の二十日法律第十二号をもつて國会の議決を見たところでありますが、その線に沿いまして組合側と交渉いたしました結果として、その間紆余曲折はございましたが、四月の二十七日新給與整備委員会という形式をもちまして、團体交渉が全面的に成立いたしました
政府及び組合は、新給與に関して審議するため、新給與整備委員会の審議終了後、速かに委員会を設けて協議を開始する。こういうことになつておるわけであります。從つて、政府の建前としては、五月分も即ちもう既定の確実な水準として、二千九百二十円を出されているか。